最近電話占いを掛け持ちされる先生がたくさんいますが、掛け持ちはスケジュールなど難しいですか?
フリーランスの占い師には、日本国憲法22条「職業選択の自由」により、専属契約を締結しない限り掛け持ちをする権利があります。もし企業が掛け持ちを禁じる場合、それには「正当な理由」と「合理的な範囲の制限」が求められます。過度な制約は民法90条「公序良俗違反」にあたり、無効とされる可能性が高いです。さらに、独占禁止法2条9項「優越的地位の濫用」により、不合理な掛け持ち制限は違法となる場合もあります。特に、最低保証収入がないまま「専属契約」を課すことは、公正取引上問題視される可能性があります。とはいえ、企業側が「ブランドイメージの毀損」を懸念するケースもあるため、占い師が掛け持ちをする際に名前や写真を変更すれば、顧客の混乱を防ぎ、その懸念はほぼ解消されます。これにより、占い師の権利を守りながら、企業側の不安も解決できる合理的な対応が可能になります。
掛け持ちしないと無理だよ
こんばんは詳しいサイトを見ました。結論的に言うとスケジュールを把握でしないと難しいです。事前に言っておきますが、掛け持ちダメな所があるので良く見てやる事を推薦致します
会社から不当なことを言われた時はフリーランス保護新法のことを伝えると会社は止めると思います今までが酷すぎたね
競争の促進: フリーランス占い師が複数の会社と委託契約を結ぶことにより、市場における競争が促進されます。これは独禁法の観点からも健全な競争を促進し、消費者や顧客の利益を守る効果があります。選択の自由: 占い師が自由に活動する権利は重要です。優越的権利の濫用により、特定の会社に縛られることなく、自己のスキルやサービスを展開し、顧客に選択肢を提供することができます。
所属2つはノルマに縛られてきつそう
所属系の会社 2つ持つのはなかなか厳しいかな と思ってるところなんです
フリーランスの占い師には、日本国憲法22条「職業選択の自由」により、専属契約を締結しない限り掛け持ちをする権利があります。もし企業が掛け持ちを禁じる場合、それには「正当な理由」と「合理的な範囲の制限」が求められます。過度な制約は民法90条「公序良俗違反」にあたり、無効とされる可能性が高いです。さらに、独占禁止法2条9項「優越的地位の濫用」により、不合理な掛け持ち制限は違法となる場合もあります。特に、最低保証収入がないまま「専属契約」を課すことは、公正取引上問題視される可能性があります。
とはいえ、企業側が「ブランドイメージの毀損」を懸念するケースもあるため、占い師が掛け持ちをする際に名前や写真を変更すれば、顧客の混乱を防ぎ、その懸念はほぼ解消されます。これにより、占い師の権利を守りながら、企業側の不安も解決できる合理的な対応が可能になります。
掛け持ちしないと無理だよ
こんばんは
詳しいサイトを見ました。
結論的に言うとスケジュールを把握でしないと難しいです。
事前に言っておきますが、掛け持ちダメな所があるので良く見てやる事を推薦致します
会社から不当なことを言われた時はフリーランス保護新法のことを伝えると会社は止めると思います
今までが酷すぎたね
競争の促進: フリーランス占い師が複数の会社と委託契約を結ぶことにより、市場における競争が促進されます。これは独禁法の観点からも健全な競争を促進し、消費者や顧客の利益を守る効果があります。
選択の自由: 占い師が自由に活動する権利は重要です。優越的権利の濫用により、特定の会社に縛られることなく、自己のスキルやサービスを展開し、顧客に選択肢を提供することができます。
所属2つはノルマに縛られてきつそう
所属系の会社 2つ持つのはなかなか厳しいかな と思ってるところなんです