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占い師の掛け持ちについて 電話・対面 【朗報!?】

作成:匿名さん 作成:2023年11月04日

よく掛け持ち禁止、などと所属先から言われることが多かったこの業界ですが
法的な解釈はどうなのか、知り合いの弁護士の見解をGETしたので共有したいと思います。
もちろん、これは見解であり基本的には契約者同士で話し合って解決することが望ましいです。
どうしても解決できないときは、法を頼ることになりますがそのときの参考になりそうです。

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コメント一覧

  • 9 : 匿名さん 2023/11/16(木) 23:31

    名前と写真を変えればどんなサイトでも問題ないということか

  • 8 : 匿名さん 2023/11/12(日) 14:28

    これなかなか良い情報

  • 7 : 匿名さん 2023/11/09(木) 15:22

    対面だとどうなるかな
    電話にいくのはこの法律の通りだから問題なしだね

  • 6 : 匿名さん 2023/11/07(火) 11:01

    この法律で掛け持ち占い師がジワジワ増えるよね

  • 5 : 匿名さん 2023/11/06(月) 15:51

    あげときましょう。
    良スレ

  • 4 : 匿名さん 2023/11/05(日) 14:20

    アゲ 素晴らしい内容

  • 3 : てらさんさん 2023/11/04(土) 17:10

    >>委託元の商号と異なる名前での営業を開始すること自体は、その名前に特定の権利がない限り、法的に問題はないと考えられます。

    これだけでほとんどの場合問題ないと思われます。
    グレーな会社はこのことを知っていながらも、占い師に専属を強要するような場合があるので、周知されれば良いと思います。

  • 2 : てらさんさん 2023/11/04(土) 16:49

    委託元の占い会社との業務委託契約内容によりますが、以下の点を考慮することが重要です。

    非競業条項: 先に触れた非競業条項や独占禁止条項が契約に記載されている場合、占い師が個人で営業を始めることは、この条項に違反する可能性があります。ただし、このような条項が合法的に有効であるかどうかは、条項の内容や期間、地域的範囲などによります。

    商号と名前: 委託元の商号と異なる名前での営業を開始すること自体は、その名前に特定の権利がない限り、法的に問題はないと考えられます。ただし、その新しい名前が他の企業や個人の商標や商号と紛らわしい場合、それは別の法的問題を引き起こす可能性があります。

    機密情報の利用: 占い師が委託元から得た顧客情報や業務のノウハウなどの機密情報を、個人での営業に利用する場合、これは機密情報の不正利用として法的問題を引き起こす可能性があります。

    その他の条項: 契約には、非競業条項以外にも様々な条項が含まれている可能性があります。例えば、占い師の名前やブランド、顧客との関係に関する条項など、他の条項にも注意が必要です

  • 1 : てらさんさん 2023/11/04(土) 16:46

    電話占いの会社が占い師と業務委託契約を結ぶ際に、占い師に対して他の会社との契約を禁止する条件や、個人での営業を禁止する条件を出す場合、その条項は「独占禁止条項」や「非競業条項」として知られます。

    以下の点を考慮すると、そのような条項の法的な解釈や効力について理解するのが役立ちます:

    合理性: この種の独占禁止条項や非競業条項が法的に有効であるためには、それが合理的である必要があります。たとえば、その条項が会社の合法的な利益を保護するために必要であり、かつ過度でない場合には、法的に有効である可能性が高まります。

    期間: このような条項には通常、一定の期間が定められます。期間が長すぎると、占い師の業務の自由を不当に制約するとみなされ、法的に無効とされる可能性があります。

    地域的制約: 地域的な制約がある場合、その範囲が過度に広すぎると無効とされる可能性があります。しかし、電話占いの場合、地域的制約は適用されないでしょう。

    報酬や対価: 非競業条項を設ける場合、占い師に何らかの報酬や対価を提供する必要がある場合があります。この報酬や対価が不十分であると、条項は無効とされる可能性があります。

    日本の法律において、過度な非競業条項や独占禁止条項は、公序良俗違反として無効とされる可能性があります。

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