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  • フリーランスの占い師には、日本国憲法22条「職業選択の自由」により、専属契約を締結しない限り掛け持ちをする権利があります。もし企業が掛け持ちを禁じる場合、それには「正当な理由」と「合理的な範囲の制限」が求められます。過度な制約は民法90条「公序良俗違反」にあたり、無効とされる可能性が高いです。さらに、独占禁止法2条9項「優越的地位の濫用」により、不合理な掛け持ち制限は違法となる場合もあります。特に、最低保証収入がないまま「専属契約」を課すことは、公正取引上問題視される可能性があります。

    とはいえ、企業側が「ブランドイメージの毀損」を懸念するケースもあるため、占い師が掛け持ちをする際に名前や写真を変更すれば、顧客の混乱を防ぎ、その懸念はほぼ解消されます。これにより、占い師の権利を守りながら、企業側の不安も解決できる合理的な対応が可能になります。