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  • 実名を晒すと同時に誹謗中傷などが存在する場合は、刑法の『名誉毀損罪』が成立する可能性もあります。

    刑法第230条1項(名誉毀損)

    公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。

    実名の一部を伏せ字やイニシャルに置き換えて晒されたケースでも、周辺事情や断片的な情報から個人が特定できる場合はプライバシー侵害が成立する可能性があります。