委託元の占い会社との業務委託契約内容によりますが、以下の点を考慮することが重要です。非競業条項: 先に触れた非競業条項や独占禁止条項が契約に記載されている場合、占い師が個人で営業を始めることは、この条項に違反する可能性があります。ただし、このような条項が合法的に有効であるかどうかは、条項の内容や期間、地域的範囲などによります。商号と名前: 委託元の商号と異なる名前での営業を開始すること自体は、その名前に特定の権利がない限り、法的に問題はないと考えられます。ただし、その新しい名前が他の企業や個人の商標や商号と紛らわしい場合、それは別の法的問題を引き起こす可能性があります。機密情報の利用: 占い師が委託元から得た顧客情報や業務のノウハウなどの機密情報を、個人での営業に利用する場合、これは機密情報の不正利用として法的問題を引き起こす可能性があります。その他の条項: 契約には、非競業条項以外にも様々な条項が含まれている可能性があります。例えば、占い師の名前やブランド、顧客との関係に関する条項など、他の条項にも注意が必要です